解説内容:
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結論、持ち家を購入したタイミングによって、持ち家と住宅ローンを引き継ぐ人の決め方が異なります。
持ち家を購入したのが結婚する前である場合、持ち家と住宅ローンは、離婚時の財産分与の対象になりません。
これに対して、婚姻中に持ち家を購入した場合、持ち家と住宅ローンは財産分与の対象となります。どちらかの単独名義でも、持ち家を購入したタイミングが婚姻中であれば、同様に財産分与の対象です。
この場合、離婚に関する協議・調停・訴訟、あるいは離婚後の財産分与に関する協議・調停・審判を通じて、どちらが持ち家と住宅ローンを引き継ぐかを決定します。
なお、持ち家と住宅ローンの名義を変更する場合、借入先の金融機関の承諾を得る必要があります。場合によっては、追加の与信審査が必要となるのでご注意ください。
この投稿は、2022年11月時点の情報です。
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