解説内容:
コンテンツの閲覧にはプレミアムサービスへの登録が必要です
法定相続人が誰になるかは、被相続人が亡くなったときの家族構成によって異なります。
まず、被相続人が結婚していた場合、配偶者は必ず相続人になります。
その他の法定相続人には優先順位があります。優先度は、子ども、親、兄弟姉妹の順番です。
たとえば、被相続人に配偶者と子どもが一人いた場合、法定相続人は配偶者と子どもになります。親や兄弟姉妹は相続人にはなりません。
被相続人に子どもがおらず、親が存命だった場合は、被相続人の配偶者と親が相続人になります。兄弟は相続人にはなりません。
被相続人に子どもがおらず、両親がすでに他界している場合、配偶者と非相続に兄弟姉妹が相続人になります。
被相続人の孫やおい・めい、祖父母が相続人になるケースもあります。被相続人の子ども、兄弟姉妹、両親が相続人となるケースで、被相続人が亡くなった時点で子ども、兄弟姉妹、両親が亡くなっているようなケースです。
この投稿は、2022年09月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。