解説内容:
コンテンツの閲覧にはプレミアムサービスへの登録が必要です
結論、ペットを飼い始めた時期によって、引き取る人の決め方が異なります。
法律上、ペットは「物」として扱われますので、離婚の際には夫婦のどちらかの所有物となります。
結婚前からどちらかが飼っていたペットは、離婚時における財産分与の対象となりません。この場合、結婚前からペットを飼っていた側が引き取ります。
これに対して、婚姻中に飼い始めたペットについては、離婚時における財産分与の対象となります。この場合は、他の共有財産と同様に、財産分与の手続きによってペットを引き取る人を決める必要があります。
ペットを含めた財産分与の方法は、離婚に関する協議・調停・訴訟などによって決定されます。また、離婚が成立した後でも、財産分与を行うことが可能です。ただし、離婚後2年間が経過すると、家庭裁判所に財産分与に関する調停・審判を申し立てることができなくなるのでご注意ください。
この投稿は、2022年11月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。