解説内容:
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結論、筆頭者は同じ戸籍に残りますが、筆頭者でなければ別の戸籍へ移ることになります。
配偶者と離婚した事実は、戸籍簿に明記されます。そのうえで、筆頭者は同じ戸籍に残り、筆頭者でない側は別の戸籍に移る形で、戸籍が分離されます。
筆頭者でない側は、原則として元の戸籍に戻ります。たとえば、実家の両親と同じ戸籍に居た場合は、その戸籍に戻るということです。
ただし死亡や婚姻などにより、元の戸籍に誰もいなくなっている場合には、元の戸籍に戻るのではなく、新しい戸籍が作られます。また、婚姻中の姓を継続使用する場合にも、新しい戸籍が作られることになります。
なお、夫婦の間に子どもがいる場合、子どもは筆頭者の戸籍に残ります。筆頭者が親権者でない場合も同様です。子どもを筆頭者でない側の戸籍に移したい場合は、家庭裁判所の許可を得て子どもの姓を変更したうえで、市区町村役場に入籍届を提出する必要があります。
この投稿は、2022年11月時点の情報です。
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