解説内容:
コンテンツの閲覧にはプレミアムサービスへの登録が必要です
結論、配偶者によって離婚届の不受理申出が行われている場合、離婚届は不受理となってしまいます。
離婚届の不受理申出とは、市区町村役場に対して、協議離婚届を受理しないように求める申出のことです。
離婚届は、原則として夫婦のどちらかが単独で提出できます。市区町村役場では、離婚したことが真実かどうかを審査しないため、偽造された離婚届がそのまま受理されてしまうケースもあります。このように、本人の知らないうちに離婚届が受理されてしまうことを防ぐため、離婚届の不受理申出を行うことが認められています。
離婚届の不受理申出は、本人が取り下げない限り一生涯有効です。市区町村役場に離婚届を受理してもらうには、配偶者に頼んで不受理申出を取り下げてもらうか、または調停や訴訟で離婚を確定させる必要があります。
この投稿は、2022年11月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。