解説内容:
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結論、面会交流の条件は、原則として夫婦間の協議で決めますが、協議がまとまらなければ裁判所が決めます。面会交流の頻度は、ケースバイケースです。
面会交流の条件は、財産分与・慰謝料・親権・養育費など、他の離婚条件と併せて取り決めます。協議離婚であれば話し合いで決めますが、決裂すれば離婚調停、離婚訴訟へと進みます。最終的には、裁判所が離婚訴訟の判決を言い渡し、その中で面会交流の条件を定めることになります。
なお、離婚が成立した後で、面会交流の条件だけを取り決めることも可能です。その場合も協議・調停と手続きが進みますが、最後は訴訟ではなく、家庭裁判所の審判によって面会交流の条件が示されます。
面会交流の頻度は月2回、月1回、2か月に1回など、ケースバイケースです。いずれにしても、面会交流の頻度を取り決める際には、子の利益をもっとも優先して考慮する必要があります。
この投稿は、2022年11月時点の情報です。
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