解説内容:
コンテンツの閲覧にはプレミアムサービスへの登録が必要です
結論、婚約が成立していて、婚約破棄に正当な理由がなければ、相手に対して慰謝料を請求できます。
婚約破棄の慰謝料を請求するには、婚約破棄が不法行為に該当することが必要です。具体的には、婚約が成立していて、かつ婚約破棄に正当な理由がないことが要件となります。
婚約の成立は、結納・同棲・書面による合意などは必須ではなく、口頭の合意でも認められます。ただし、長期間にわたって交際している、周囲に紹介を済ませているなど、結婚に向けた真摯な合意を示す事情が必要となるでしょう。
婚約破棄の正当な理由としては、不倫、DV、モラハラなど、法定離婚事由に該当するような事情が例に挙げられます。
これに対して、単に相性が合わない、親が結婚に反対している、別の人を好きになったなどの理由で婚約を破棄された場合、正当な理由がないとして慰謝料請求が認められる可能性が高いでしょう。
この投稿は、2022年11月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。