解説内容:
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長期間に渡る別居は、「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたるとして離婚が認められる可能性があります。
「婚姻を継続し難い重大な事由」とは、夫婦関係が破綻してすでに修復不可能になっている状態をいいます。夫婦関係が破綻しているかどうかは、別居期間だけではなく、様々な事情を総合的に考慮して判断されます。
一般的には、3-5年程度の別居期間があると、裁判所に離婚が認められやすくなる傾向にあります。しかし、別居期間が3年以上に及んでも、夫婦関係が完全に破綻しているとまでは認められないとしたケースもあれば、別居期間が1年ほどでも、「婚姻を継続し難い重大な事由」があると認められるとして、離婚を認めたケースもあります。
この投稿は、2022年11月時点の情報です。
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