解説内容:
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結論から言えば、元妻には相談者の夫の財産を相続する権利はありませんが、元妻の子どもは相続する権利があります。離婚した場合、元妻は相続人としての立場を失いますが、子どもは、引き続き法律上親子関係が継続するからです。
今回のケースで相談者の夫の財産を相続する権利があるのは、相談者と、相談者の子ども二人、元妻の子どもです。
夫が亡くなった場合、相談者は、配偶者として二分の一の財産を相続します。残りの二分の一を元妻の子どもと相談者の子どもで按分、つまり全体の六分の一づつ相続することになります。
これと異なる形で相続させたい場合は、相談者の夫に遺言書を残しておいてもらう必要がありますが、元妻の子どもには最低限の取り分である遺留分が認められるため、元妻の子どもに一切財産を相続させない内容の遺言を残しても、元妻の子どもから遺留分を主張される可能性がある点に注意しましょう。
この投稿は、2022年10月時点の情報です。
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