解説内容:
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再婚相手の連れ子は、法律で定められた相続人にはあたらないため、原則として相談者の財産を相続しません。
連れ子に相談者の財産を相続させるには、連れ子と養子縁組を結ぶか、遺言書を残しておく必要があります。
養子縁組をした場合、連れ子は、相談者と再婚相手との間の子どもと同じ割合の財産を相続します。相談者が亡くなると、再婚した妻が財産の2分の1、連れ子が4分の1、再婚相手との間に生まれた子が4分の1の財産を相続します。
これと異なる割合で相続させたい場合は、遺言書を残しておくとよいでしょう。
この投稿は、2022年10月時点の情報です。
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