解説内容:
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結論から言えば、相談者自身の預貯金からお父さん名義の公共料金を支払っても、単純承認したと扱われる可能性は低いでしょう。
「単純承認」とは、簡単に言えば相続を認めるような行動をとることで、たとえば、相続する財産の一部を使ってしまったり、売ってしまったりするような処分行為が単純承認にあたります。
相談者自身の預貯金からお父さんの未払いの公共料金を支払うことは、処分行為にはあたらないため、単純承認にはあたりません。一方で、お父さんの預貯金を引き出して支払うと単純承認にあたるため注意しましょう。
この投稿は、2022年10月時点の情報です。
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