解説内容:
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結婚資金のうち、一般的に、結婚するときに親から受け取る「持参金」や「支度金」と呼ばれるお金は、特別受益にあたると考えられています。一方で、挙式費用の援助は特別受益にあたらないと考えられています。
たとえば、相続人の中の1人だけが被相続人から持参金を受け取っている場合には、その持参金が特別受益とされる可能性があります。
ただし、特別受益にあたるかどうかは、援助の金額が何円以上だったらとか、被相続人の資産の何パーセントだったらなどという、明確な基準があるわけではありません。
また、ある相続人に援助したときには被相続人の生活に余裕があったが、他の相続人のときには余裕がなかったなど、被相続人の生活状況なども考慮されます。
結婚資金の援助が特別受益にあたるかどうかが争われた裁判例でも、結婚資金だけでなく学費の援助など、様々な事情が考慮されており、結論も分かれています。ご自身のケースの場合どうなるのかは、個別の事情にもよるので弁護士に相談することをおすすめします。
この投稿は、2022年10月時点の情報です。
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