解説内容:
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離婚する際にいったん財産分与の取り決めをした場合、相手が応じない限りは後からやりなおすことは原則としてできません。
ただし、相手が財産を隠していた場合は、民法上の錯誤を理由とした取り消しを主張して、財産分与のやり直しが認められる可能性があります。
もっとも、こうしたケースでも、財産分与は離婚後2年間という時間制限があり、その期間を過ぎたらやり直しを求めることができないことに注意しましょう。
この他、財産分与のやり直しが認められるかどうかは個別の事情にもよるので、やり直しが可能かどうか弁護士に相談することをおすすめします。
この投稿は、2022年10月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。