解説内容:
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相手が任意に認知することに期待できない場合に、認知の調停・裁判を起こし、強制的に認知させることを「強制認知」といいます。
生まれてくる子どもが相手の実子、つまり血縁関係で結ばれた子であることをDNA鑑定などを通じて証明できれば、強制認知は認められます。
相手方がDNA鑑定への協力を拒否した場合、DNA鑑定を強制することはできません。しかし、DNA鑑定を拒否した事実自体が、認知を認める事情として扱われる可能性があります。つまり、「鑑定を拒否するのは、見に覚えがあるからではないか」と判断される可能性があるのです。実際に、DNA鑑定を拒否したケースで認知が認められる例もあります。
この投稿は、2022年10月時点の情報です。
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