解説内容:
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離婚時に財産分与をしないことは、夫婦で合意できれば可能です。合意できた場合には、離婚協議書にその旨を記載しておきましょう。こうした離婚後に財産分与を請求しない約束を「清算条項」といいます。
財産分与について合意できなかった場合は、離婚した時点から2年経過するまでは財産分与を請求される可能性があります。財産分与を逃れるために財産隠しをするケースがありますが、相手が弁護士に依頼していた場合、弁護士照会という手続きにより銀行口座を特定されたり、裁判所の保全手続きにより財産が差し押さえられたりして結局財産が明らかになる可能性があります。
慰謝料との相殺を主張する、特有財産であると主張するなど、財産分与で相手に支払う財産を減額する方法はありますが、こうした方法が可能かどうかは個別のケースにより異なります。詳しく知りたい方は弁護士に相談することをおすすめします。
この投稿は、2022年10月時点の情報です。
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