解説内容:
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結論から言えば、相談者が相続したマンションは財産分与する必要はありません。
財産分与の対象は、夫婦が結婚生活を通じて築いた共有財産に限られます。結婚生活中に夫婦の一方に支払われた給与、購入した不動産や自動車などの財産です。相続財産は、夫婦が結婚生活を通じて築いた財産にはあたらないので、共有財産には含まれません。
そのため、今回のケースでは、離婚する際に相続したマンションを財産分与する必要はありません。
この投稿は、2022年10月時点の情報です。
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