解説内容:
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結論から言えば、DV加害者でも親権を獲得する可能性はあります。
離婚をする際、DVを理由に慰謝料を請求されるなどの可能性はありますが、親権をどちらにするかは、あくまでも子どもの利益にとって、どちらが親権者にふさわしいかという観点から判断されます。
その際に考慮されるのが、監護能力、精神的・経済的家庭環境、居住・教育環境、これまでの監護状況、実家の資産、親族の援助の可能性などといった事情です。
とくに、子どものこれまでの生活環境が変わらないかどうかが重視されるため(継続性の原則)、親権を決める時点で同居している親や、これまで主に育児を担当してきた親の方が、親権者となる可能性が高いといえます。
ただし、DVをしていたという事実は、子どもの利益という観点から考えたときに不利な事情として扱われる可能性はあるでしょう。
この投稿は、2022年10月時点の情報です。
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