解説内容:
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結論から言えば、相談者ひとりで遺産分割の手続きを進めることはやめた方がよいでしょう。小学生のお子さんの特別代理人を選任した上で、遺産分割の手続きを進めましょう。
遺産分割協議は相続人全員で行う必要がありますが、未成年者は、契約など法的な行為をすることが法律で制限されているため、遺産分割協議に参加できません。そのため、相続人の中に未成年者がいる場合は、その未成年者の代理人を用意して、その代理人が未成年者の代わりに協議に参加する必要があります。
親権者が代理人になることが一般的ですが、親権者も相続人の場合は代理人になることができません。親権者と未成年者の利益が相反する可能性があるからです。
そのため、親権者は未成年者のために特別代理人を選任するよう家庭裁判所に求めなければならないルールになっています。特別代理人は誰でもなれますが、家族の財産を知られることになるので、基本的には親族の中から選任するのがよいでしょう。
この投稿は、2022年09月時点の情報です。
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