解説内容:
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公正証書遺言は公証人という法律の専門家と打ち合わせを重ねて作成するため、形式面を理由に無効になる可能性は少ないといえるでしょう。ただし、次のような理由で向こうとなる可能性があります。
ひとつは、公序良俗に反した内容の遺言書であった場合です。たとえば、不倫関係を維持するために不倫相手に全財産を遺贈するといった内容の遺言です。
また、被相続人が遺言を作成時に認知症などの疾患にかかっていた、もしくは15歳未満であったことが明らかになった場合、遺言能力がなかったことを理由に無効になる可能性があります。
この他、公正証書遺言を作成する際に立ち会った証人が証人としての資格がなかったことが明らかになった場合も、無効になる可能性があります。たとえば、証人が未成年者、推定相続人、遺贈を受ける人、もしくはこれらの人の配偶者や直系血族は証人となる資格がありません。
この投稿は、2022年09月時点の情報です。
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