解説内容:
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複数の遺言書が見つかった場合の取り扱いは、それぞれの遺言書の内容に食い違いがあるかどうかによって異なります。
遺言書の内容に食い違いがある場合、日付の新しい遺言書に従うことになります。
たとえば、「自宅を長男に相続させる」という内容の2015年1月1日に書かれた遺言書と、「自宅を次男に相続させる」という内容の2016年1月1日に遺言書が見つかった場合、「自宅を次男に相続させる」という内容の遺言書に従うことになります。
日付が同じ場合、内容が食い違っている部分は無効になると考えられています。無効になった部分の遺産の分け方については、相続人同士の話し合いで決めることになります。
遺言書の内容に食い違いがない場合は、日付の前後があっても、それぞれの遺言書に従います。
たとえば、「預貯金は長男に相続させる」と書かれた遺言書と、「不動産は次男に相続させる」と書かれた遺言書が見つかったケースです。
このケースでは、2つの遺言書の内容はそれぞれの内容が両立するので、それぞれの遺言書に従い、預貯金を長男が、不動産を次男が相続します。
この投稿は、2022年09月時点の情報です。
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