解説内容:
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預貯金や不動産などの遺産と異なり、相続放棄の対象にはなりません。相続人とは別に祭祀承継者になった人が受け継ぎます。
祭祀承継者は、遺言書で指定されている場合があります。遺言書で指定されていない場合には、誰が祭祀承継者になるかを決める必要があります。相続人はもちろん、相続人以外の人もなることもできます。
祭祀承継者は、お墓だけでなく、遺骨、仏壇、位牌なども受け継ぎます。また、お墓を使用するための使用料などを支払う義務も受け継ぎます。
亡くなった方の意向が特にない場合には、慣習に従って、親族間の話し合いで祭祀承継者を決めます。祭祀承継者になる人は、1人であることが一般的です。しかし、必ずしも1人である必要はありません。たとえば、お墓が複数あり、それぞれが遠い場所にある場合には、それぞれのお墓の近くに
住んでいる親族が、それぞれのお墓の祭祀承継者になるということもできます。
話し合いで祭祀承継者が決まらない場合には、家庭裁判所に「祭祀承継者指定の申立て」をして、調停で、裁判官などを交えて話し合いをします。調停でも決められない場合は、審判で裁判官が祭祀承継者を決定することになります。
以上のように、相続放棄したとしても、相談者が祭祀承継者とされた場合は、お墓を引き継ぐことになります。ただし、祭祀承継者となったあとでお墓を処分することは自由であると考えられています。
この投稿は、2022年09月時点の情報です。
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