解説内容:
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相続放棄の手続きの流れとしては、まず家庭裁判所に相続放棄の申述の申し立てをする必要があります。
申し立ては、必要書類を揃えた上で、被相続人が最後に住んでいた住所を管轄する家庭裁判所に対して行います。
必要書類は被相続人との続き柄によって異なりますが、共通して必要なのは、相続放棄申述書、被相続人の住民票除票か戸籍附票、相続放棄する人の戸籍謄本です。この他、800円分の収入印紙と切手も必要です。
必要な書類をそろえれば、郵送で手続きすることもできます。ただし、裁判官から面接を求められることもあるので、その場合は裁判所に行く必要があります。
書類を提出すると、様々な質問が記載された照会書が裁判所から送られてきます。照会書には、「なぜ相続放棄をするのか」といった質問が記載されています。相続放棄をする人はその回答を記入して、郵便で返送します。
家庭裁判所で審理され、相続放棄が認められると、「相続放棄申述受理通知書」が裁判所から届きます。以上で、相続放棄の手続きが完了することになります。
この投稿は、2022年09月時点の情報です。
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