解説内容:
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ここでは遺産分割調停の概要について説明します。
遺産分割調停は、相続人同士の話し合いで遺産の分け方に合意できない場合に利用する手続きです。裁判官と専門知識がある調停委員を間に入れて、話し合いで合意を目指すことになります。裁判官と調停委員は、対立している相続人の言い分をそれぞれ聞いた上で、客観的で公平な観点から、財産の分け方についてアドバイスをしてくれます。
ただし、調停はあくまで話し合いでの解決をめざす制度なので、調停委員の示す遺産分割案に相続人のうち1人でも反対した場合は、調停は不成立になり、手続きは終了します。
調停が不成立に終わると、手続きは自動的に審判に移ることになります。審判では、遺産をどう分けるかについて、当事者の主張・立証に基づいて、裁判所が判断することになります。
制度上は、必ずしも調停の手続きを利用する必要はないことになっています。つまり、相続人同士の協議がととのわなければ、いきなり審判を申し立てることができます。
ただし、遺産分割は家族・親族との間の紛争なので、話し合いでの解決がなじむと考えられているため、実務上は、調停を経ずに審判を申し立てても、裁判所の職権で調停にまわされることも少なくありません。
この投稿は、2022年09月時点の情報です。
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