解説内容:
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結論から言えば、元妻にはお父さんの財産を相続する権利はありませんが、相談者の異母兄弟にはお父さんの財産を相続する権利があります。離婚した場合、元妻は相続人としての立場を失いますが、子供は、引き続き法律上親子関係が継続するからです。
今回のケースで相続する権利があるのは、相談者と、相談者の母、相談者の異母兄弟の3人です。
まず、相談者の母は、亡くなったお父さんの配偶者として二分の一の財産を相続します。残りの二分の一を相談者と異母兄弟で按分、つまり全体の四分の一づつ相続することになります。
この投稿は、2022年09月時点の情報です。
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