解説内容:
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結論から言えば、お金を引き出しただけでは単純承認にはあたらない可能性が高いでしょう。
相続する財産の一部を使ってしまったり、売ってしまったりするなど遺産を処分する行為が単純承認にあたるので、預金を引き出しただけでは直ちに単純承認にはあたりません。
また、葬儀費用の支払いは単純承認にはあたらないとした裁判例も存在するため、葬儀費用として支払ってしまったとしても単純承認にはあたらないと判断される可能性はあります。ただし、運用が確定しているわけではないので、相続放棄を検討している場合は、むやみに遺産に手をつけないよう注意したほうがよいでしょう。
この投稿は、2022年09月時点の情報です。
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