解説内容:
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「即決裁判」とは、事案が明白かつ軽微であり、証拠調べが速やかに終わると見込まれる刑事事件につき、原則として即日で判決を言い渡す手続きです。
即決裁判を行うためには、被告人および弁護人の書面による同意が必要です。被告人に弁護人がいないときは、裁判長の職権で必ず弁護人が付されます。
即決裁判手続きでは、被告人は起訴状記載の訴因につき、有罪である旨の陳述を行います。もし無罪を主張したいなら、即決裁判ではなく正式な公判手続きによらなければなりません。
証拠調べが簡略化された形で行われた後、裁判所は判決を言い渡します。懲役刑や禁錮刑が言い渡される場合もありますが、その場合は刑の全部について執行猶予が付されます。
なお、死刑・無期・短期1年以上の懲役または禁錮に当たる重い犯罪については、即決裁判手続きの対象外です。
即決裁判は被告人にとって、刑事手続きから早期に解放される点がメリットといえます。その一方で、無罪を主張できないなどのデメリットがある点に注意が必要です。
即決裁判についてわからないことがあれば、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年06月時点の情報です。
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