解説内容:
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「略式命令」とは、正式な公判手続きによらず被告人に対して刑罰を科す、簡易裁判所の処分です。100万円以下の罰金または科料を科す場合に限り、検察官が簡易裁判所に対して請求できます。
検察官は、略式命令の請求に当たって、被疑者に略式手続きの概要を説明し、通常の公判手続きによる審判を受けられる旨を告げなければなりません。その際、被疑者が異議のない旨を書面で明らかにすれば、略式手続きに移行します。
略式手続きでは、短期間のうちに書面審査のみが行われた後、被告人に対して罰金または科料の納付が命じられます。略式命令を受けた場合、告知日から14日以内であれば正式裁判の請求が可能です。
略式命令を受け入れると、公判手続きを経ることなく、刑事手続きから早期に解放されるメリットがあります。その一方で、被告人に反論の機会が与えられない点がデメリットです。
略式命令についてわからないことがあれば、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年06月時点の情報です。
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