解説内容:
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最近では減る傾向にありますが、警察官や検察官による取調べの際、被疑者が暴言を受けるケースはあります。
被疑者を起訴して有罪とするために、警察官や検察官は、被疑者に犯罪事実を自白させようとします。自白は、刑事裁判における有罪の強力な証拠となるからです。
被疑者が黙秘をしているなど、なかなか自白させることができないと、不適切な手段を用いて自白させようとする警察官や検察官がいます。たとえば暴言を浴びせて自白を迫ったり、嘘をついて騙して自白させようとしたりするケースがあります。
こうした不当な方法によって得られた自白は、被疑者が任意にしたものとは言えないため、刑事裁判における証拠能力を否定されるべきです。
もし取調べの際に暴言を受けた場合には、すぐにそのことを弁護人へ伝えましょう。身柄拘束されている被疑者は、暴言が行われた時の状況を被疑者ノートに書き記すことをおすすめします。
取調べに臨む際の心構えについては、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年06月時点の情報です。
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