解説内容:
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取調べに対して嘘をついても、それ自体が犯罪として処罰されることはありません。よく問題になる「偽証罪」は、裁判における証人のみが対象であり、刑事事件の被疑者・被告人は対象外とされています。
ただし、取調べで嘘をつき、それが客観的な証拠と矛盾していることが刑事裁判で発覚すると、判決で言い渡される刑が重くなるおそれがあります。罪を逃れようとする意識や、反省していない態度が認められ、量刑上不利な事情となるからです。
したがって、取調べにおいて嘘をつくことは控えましょう。
その一方で、被疑者には黙秘権が認められているため、取調べに対してずっと黙っていることや、答えたい質問にだけ答えて、答えたくない質問には答えないことは問題ありません。
取調べについてわからないことがあれば、弁護士へご相談ください。
この投稿は、2023年06月時点の情報です。
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