解説内容:
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日本では実務上、被疑者の取調べに弁護人が立ち会う権利は認められていません。警察官や検察官の判断で立会いを認めることは法的に可能ですが、実際に認められるケースは皆無に近いです。
弁護人による取調べへの立会いについては、法制審議会において議論されたことがあります。しかし、取調べに弁護人が立ち会うことを認めた場合、被疑者から十分な供述を得られず、事案の真相が解明されなくなるなどの懸念が問題視され、結局導入が見送られました。
よって残念ながら、被疑者は1人で警察官や検察官の取調べに臨まなければなりません。取調べに臨む際には、必ず事前に弁護人へ相談し、心構えや注意点などのアドバイスを受けましょう。
この投稿は、2023年06月時点の情報です。
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