解説内容:
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被疑者に対する黙秘権の告知は、取調べが始まる前の段階で行われます。警察官や検察官から被疑者に対し、自己の意思に反して供述する必要がない旨が告げられます。
黙秘権の告知は、捜査機関側の義務です。黙秘権が告知されないまま被疑者が自白をした場合、自白の証拠能力が否定される可能性があります。
黙秘権により、被疑者は取調べに対してずっと黙っていることもできますし、答えたい質問にだけ答えて、答えたくない質問には答えないこともできます。
取調べへ臨むに当たっては、黙秘権の内容や注意点などについて詳しく知るため、事前に弁護人へ相談しましょう。
この投稿は、2023年06月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。