解説内容:
コンテンツの閲覧にはプレミアムサービスへの登録が必要です
偽装請負に当たるかどうかは、実際に働く職場の使用者が作業員に対して、業務の進め方や時間配分などを具体的に指示しているか否かによって判断されます。
業務委託や請負の形で作業員が派遣される場合、実際に働く職場の使用者は、作業員に対して業務の進め方や時間配分などを具体的に指示することができません。
業務委託や請負の形をとっているにもかかわらず、業務の進め方や時間配分などについて具体的な指示が行われている場合、それは偽装請負に当たります。
偽装請負の場合、作業員は本来労働者として保護されるべきです。しかし、業務委託や請負の形式がとられているため、労働基準法などに沿った待遇が与えられないケースが大半です。
また、労働者派遣は労働者派遣法により許可制とされており、労働者供給は職業安定法によって原則禁止とされています。したがって偽装請負は、労働者派遣法違反や職業安定法違反に該当します。
偽装請負に関与した事業者は、作業員との間でトラブルのリスクを負うほか、労働者派遣法や職業安定法に基づく行政処分や刑事罰の対象となります。そのため、他社と締結している業務委託契約や請負契約については、偽装請負に当たらないことを必ずチェックすべきです。
偽装請負についてわからないことがあれば、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年06月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。