解説内容:
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遺言書を検認前に開封することは法律違反にあたり、罰金が課せられる可能性がありますが、遺言書が無効になるわけではありません。
検認は遺言書の偽造を防止するための手続きなので、遺言書が有効かどうかまで判断する手続きではないからです。
今からでも開封してしまった遺言書を速やかに家庭裁判所に提出して検認手続きを受けましょう。もし開封した遺言書の内容が自身にとって不利な内容だったとしても、書き換えたり、差し替えたりすると、相続人としての資格を失うことになるので、こうした行為は慎みましょう。
この投稿は、2022年09月時点の情報です。
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