解説内容:
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まず、遺言書の本文がワープロ等で書かれていたり、遺言書の作成日付、署名・押印がない遺言書は無効です。なお、自筆証書遺言に添付する財産目録の部分は法改正によりワープロなどで作成することが可能になりました。
また、1つの遺言書に2人以上の遺言が書かれていたり、遺言書を作成した時、被相続人が15歳未満だったりした場合も、遺言書は無効になります。
公序良俗に反した内容の遺言書も無効になります。たとえば、不倫関係を維持するために不倫相手に全財産を遺贈するといった内容の遺言です。
この他、遺言書を作成した時、認知症などの疾患にかかっていたことが明らかになった場合、遺言能力がなかったことを理由に、遺言が無効になる可能性があります。
この投稿は、2022年09月時点の情報です。
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