解説内容:
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家族は「お互い助け合う義務」(扶養義務)があるので、寄与分が認められるには、 ①扶養義務の範囲を超えた「特別の寄与(貢献)」があり、②その結果、被相続人の財産の維持・増加に貢献したという事情が必要です。
たとえば、「年に数回、帰省した時に父の農業を手伝うことがあった」「従業員として給料をもらって手伝っていた」というような場合、寄与分に該当しない可能性があります。
被相続人に対する手伝いが①「特別の寄与」にあたるかどうかについて、裁判所は主に以下のような点を重視して判断する傾向があります。
・無報酬または、従業員として働くよりも大幅に低い報酬で家業を手伝っていた
・数年にわたり継続的に手伝っていた
・手伝いを行うために仕事を抑えるなどの負担が必要だった
こうした事情があった上で、②「被相続人の財産の維持・増加に貢献した」といえるのであれば、寄与分が認められる可能性があります。ただし、どのような手伝いが寄与分に該当するかについては、上記の要件だけでなく、様々な事情を総合的に判断することになります。個別のケースについて寄与分が認められるか詳しく知りたい方は弁護士に相談することをおすすめします。
この投稿は、2022年09月時点の情報です。
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