解説内容:
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「罰金」は、1万円以上の金銭の納付を命じる刑罰です。犯罪行為をした者に対して、刑事裁判を通じて裁判所が罰金刑を言い渡します。
これに対して、「過料」は刑罰ではなく、行政上の義務違反に対して課される制裁金です。過料は裁判所でなく、地方自治体や行政機関が納付を命じます。
なお過料は、漢字の訓読みから「あやまちりょう」と呼ばれることもあります。刑罰の一種であり、訓読みでは「とがりょう」と読む「科料」と区別するためです。
刑罰である罰金を科された場合は、前科が付きます。これに対して、行政上の制裁金である過料を課されても、前科が付くわけではありません。
一般に、罰金の方が過料よりも重い処分と位置付けられるため、処分に至るまでの手続きも罰金の方が厳格になっています。
罰金と過料の違いについてわからないことがあれば、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年06月時点の情報です。
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