解説内容:
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「略式起訴」とは、検察官が簡易裁判所に対して、略式命令により被告人に刑を科すことを求める手続きです。
「略式命令」とは、正式な公判手続きによらず被告人に対して刑罰を科す、簡易裁判所の処分です。100万円以下の罰金または科料を科す場合に限って認められます。
検察官は、略式手続きの概要を説明し、通常の公判手続きによる審判を受けられる旨を告げた上で、被疑者に異議がないかどうかを確認しなければなりません。略式手続きによることについて、被疑者により異議がない旨の書面が提出されれば、検察官が略式起訴を行います。
略式手続きでは、簡易裁判所が書面審査のみを行った後、被告人に対して罰金または科料の納付を命じます。略式命令を受けた場合、告知日から14日以内であれば正式裁判の請求が可能です。
略式起訴には被告人にとって、刑事手続きから早期に解放されるメリットがあります。その一方で、被告人に反論の機会が与えられない点がデメリットです。
略式起訴についてわからないことがあれば、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年06月時点の情報です。
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