解説内容:
コンテンツの閲覧にはプレミアムサービスへの登録が必要です
刑事事件の押収物は、留置の必要がなくなれば返してもらえます。還付されるのは捜査が完了した後となるケースが多いですが、犯罪とは無関係なことが明らかであり、被疑者の家族などにとって大きな支障が生じている場合などには、早い段階で押収物が還付されることもあります。
留置の必要がなくなった押収物の還付は、検察官に対して請求できます。検察官が還付を拒否する場合には、裁判所に対して仮還付を請求することも可能です。
また、そもそも押収物が差し押さえるべき物に当たらない場合には、裁判所に対して、押収処分の取消しを請求できます。
押収物の還付請求や、押収処分の取消請求については、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年06月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。