解説内容:
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検察官によって起訴された場合、裁判が終わるまで黙秘を続けるべきかどうかは、ケースバイケースで異なります。
警察官や検察官は、被疑者・被告人を有罪にする目的で取調べを行います。これに対して、刑事裁判の判決を言い渡す裁判所は、推定無罪の原則を前提に、被告人の主張を中立的な立場から聴き取ります。
そのため、取調べの段階では黙秘を続け、刑事裁判が始まれば黙秘をやめて供述するというのも、有力な考え方の一つです。
ただし、黙秘をやめて供述しても、その供述が不合理であると裁判所に判断されれば、被告人は不利な状況に追い込まれます。刑事裁判で供述することは、被告人にとってプラスに働くとは限りません。
裁判が終わるまで黙秘を続けるべきかどうかは、弁護人と相談して慎重に判断しましょう。
この投稿は、2023年06月時点の情報です。
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