解説内容:
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刑事事件の被疑者には黙秘権が認められていますが、黙秘をすると取調べが長引く傾向にあります。また、黙秘を続けた被疑者が起訴されて有罪判決を受ける場合、反省の態度が見られないと判断され、重い刑を科される可能性があります。
他方で、取調べで何かを話した場合、その内容は刑事裁判の証拠となります。検察官に有罪立証の手がかりを与えないためには、我慢して黙秘を続けるべきケースが多いです。
基本的には、犯罪事実を否認する場合は黙秘を続け、認める場合は合理的な範囲で供述するのがよいと思われます。ただし、実際に黙秘すべきかどうかは具体的な事情によって異なるので、弁護人と相談して慎重に判断しましょう。
この投稿は、2023年06月時点の情報です。
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