解説内容:
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被疑者には黙秘権が保障されており、取調べの際にずっと黙っていても、そのことを理由に有罪とされることはありません。答えたい質問にだけ答えて、答えたくない質問には答えないことも可能です。
特に犯罪事実を否認する場合には、検察官に立証の手がかりを与えないように、原則として黙秘を貫くべきでしょう。
ただし、有罪であることが証拠上明らかな場合や、犯罪事実を争わない場合には、黙秘権を行使せずに事情を話した方がよいことがあります。取調べに協力すれば、罪を犯したことを反省していると評価され、刑事裁判で量刑が軽くなる場合があるからです。
言い換えれば、取調べに答えずずっと黙っていると、罪を犯したことを反省していないと評価され、有罪判決の場合に量刑が重くなるおそれがあります。
取調べに対して黙秘するかどうかは、弁護人と相談して慎重に判断しましょう。
この投稿は、2023年06月時点の情報です。
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