解説内容:
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刑事事件の被疑者には黙秘権が保障されています。したがって、取調べに対してずっと黙っていることもできますし、答えたい質問にだけ答えて、答えたくない質問には答えないこともできます。
被疑者を起訴して有罪とするためには、検察官が犯罪要件をすべて立証することが必要です。
被疑者が取調べで供述した内容は、刑事裁判における証拠となります。言い換えれば、取調べで供述すればするほど、検察官が犯罪要件を立証しやすくなります。
したがって、特に犯罪事実を否認する場合は、原則として黙秘を貫くべきでしょう。取調べの際に黙秘しても、そのことを理由に有罪とされることはありません。
一方、犯罪事実を認める場合には、黙秘をすると取調べが長引いたり、反省の態度が見られないとして刑が重くなったりするなど、デメリットが生じる可能性があります。
取調べに対して黙秘するかどうかは、弁護人と相談した上で慎重に決めましょう。
この投稿は、2023年06月時点の情報です。
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