解説内容:
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逮捕または勾留によって身柄を拘束されていない場合、取調べに応じるかどうかは任意です。したがって、警察から取調べを求められても拒否できます。
一方、身柄を拘束されている被疑者については、学説上の異論はあるものの、取調べ受忍義務を認めるのが実務の取り扱いです。
よって、身柄拘束されている被疑者は取調べを受けざるを得ません。しかし、被疑者には黙秘権が保障されているので、供述を拒否することは可能です。
取調べを受けるに当たっては、黙秘権など被疑者の権利を念頭に置きつつ、不本意な供述をしないように注意すべきです。また、不当な取調べを回避するため、取調べの状況を被疑者ノートに記録しておきましょう。
取調べに臨む際の心構えなどについては、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年06月時点の情報です。
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