解説内容:
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インターネット上の誹謗中傷については、名誉毀損罪・侮辱罪・脅迫罪・信用毀損罪・偽計業務妨害罪などが成立する可能性があります。
不倫・反社会的勢力との繋がりなど、何らかの事実を摘示して他人を誹謗中傷した場合は「名誉毀損罪」が成立します。一方、事実を摘示せずに他人を誹謗中傷した場合は「侮辱罪」が成立します。
誹謗中傷の投稿に、他人の生命・身体・自由・名誉・財産に危害を加える旨が含まれている場合には「脅迫罪」が成立します。
また、誹謗中傷の投稿によって他人の業務上の信用を毀損した場合には「信用毀損罪」、他人の業務を妨害した場合には「偽計業務妨害罪」が成立します。
軽い気持ちだとしても、インターネット上で誹謗中傷をすると刑事罰が科される可能性があるので、十分ご注意ください。
この投稿は、2023年06月時点の情報です。
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