解説内容:
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遺産分割は、相続人全員で話し合って決める必要があります。相続人が一人でも欠けると遺産分割協議は無効になり、やり直すことになる可能性があります。
一方で、認知症の場合、契約などの法的な行為をすることが制限されているため、遺産分割の話合いに参加できません。そのため、相続人の中に認知症などの人がいる場合、その人に代わって協議に参加する人が必要になります。具体的には、相続人の判断能力の程度に応じて、成年後見人、保佐人、補助人のいずれかを選任することになります。
今回のケースでも、お母さんの認知症の程度について医師の診断を受けた上で、成年後見人、保佐人、補助人のいずれを選任する審判を、相談者が家庭裁判所に申し立てる必要あります。ただし、補助開始の審判については、お母さんの同意が必要ですので、その点に注意しましょう。
この投稿は、2022年09月時点の情報です。
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