解説内容:
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令和4年版犯罪白書によると、2021年に確定した刑事裁判21万3315件のうち、無罪となったものはわずかに94件でした。確定裁判全体に対する有罪率は99.96%と、きわめて高くなっています。
日本の刑事裁判における有罪率がきわめて高いのは、嫌疑が確実な事件に限って検察官が起訴しているためと考えられます。
犯罪の疑いがある被疑者を起訴するかどうかは、検察官がその裁量によって判断しています。
実務上、検察官が起訴するのは、刑事裁判において確実に犯罪事実を立証できる程度に、証拠が揃っていると思われる事件のみです。その一方で、証拠不十分と思われる事件については不起訴処分となり、刑事裁判にはかけられません。
このように、検察官が起訴する事件を厳しく選別しているため、刑事裁判における有罪率が高くなっていると考えられます。
刑事裁判の有罪率が非常に高いことを考慮すると、犯罪を疑われた被疑者としては、検察官の起訴を割けるための活動をいち早く行うべきです。不起訴に向けた弁護活動については、お早めに弁護士へご相談ください。
この投稿は、2023年06月時点の情報です。
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