解説内容:
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保護処分には、保護観察・少年院送致・児童自立支援施設送致の3種類があります。つまり、少年院送致は保護処分の一種です。
保護処分は、20歳未満の少年が犯罪に当たる行為をし、または将来的に犯罪に当たる行為をするおそれがある場合に、家庭裁判所が審判により決定します。
保護処分の種類は保護観察・少年院送致・児童自立支援施設送致の3つです。
「保護観察」の場合、少年は保護観察官や保護司の指導・監督を受けながら、社会の中で更生を目指します。
「少年院送致」は再非行のおそれが強く、社会内での更生が難しい少年について行われ、少年院での矯正教育が実施されます。
「児童自立支援施設送致」は、比較的年齢の低い少年について行われ、少年院よりも開放的な施設での更生指導が実施されます。
どの保護処分を選択すべきかについては、少年の非行内容や家庭環境などを調査・検討した上で家庭裁判所が判断します。
少年事件の手続きについてわからないことがあれば、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年06月時点の情報です。
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