解説内容:
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保釈金の金額は、被告人の経済力などに応じて変わります。
大麻所持によって検察官に起訴された場合、被告人やその弁護人、親族などは保釈請求ができます。大麻所持に常習性がある場合、罪証隠滅や証人威迫のおそれがある場合などを除き、裁判所が定める保釈金を預けることで保釈が認められます。
保釈金は、被告人の逃亡を防止するために十分と思われる金額に設定されます。150万円程度が標準的ですが、被告人が経済的に豊かであれば、さらに高額の保釈金が課される可能性が高いでしょう。
保釈金は親族などが立て替えるケースが多いですが、準備できない場合は日本保釈支援協会に立替を依頼する方法なども考えられます。
保釈請求についてわからないことがあれば、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年06月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。