解説内容:
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運転者が酒気を帯びていることを知りながら、乗せてもらうことを要求または依頼して、その運転者が運転する車両に同乗した場合、道路交通法違反により処罰される可能性があります。
同乗者に対して科される刑罰は、ドライバーが酒酔い運転・酒気帯び運転のいずれに該当するかによって異なります。
「酒酔い運転」とは、アルコールの影響により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転する行為です。ドライバーが酒酔い運転をした場合、同乗者には「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科されます。
「酒気帯び運転」とは、呼気中のアルコール濃度が1リットル当たり0.15mg以上の状態で車両等を運転する行為のうち、酒酔い運転に当たらないものです。ドライバーが酒気帯び運転をした場合、同乗者には「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」が科されます。
このように、お酒を飲んでいる人の車に乗せてもらうと、同乗者も処罰される可能性がありますので、十分ご注意ください。
この投稿は、2023年06月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。