解説内容:
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微罪処分となった場合でも、前歴となります。
「微罪処分」とは、極めて軽微な犯罪について、警察官が検察官へ個別に送致せず、1か月ごとにまとめて検察官へ報告することをいいます。
微罪処分の場合、警察官限りで刑事手続きが終了します。そのため、検察官によって起訴され、刑事裁判にかけられることはありません。
しかし「前歴」とは、捜査機関による捜査の対象となった経歴を意味するのが一般的です。微罪処分であっても、警察による捜査は行われているため、前歴として取り扱われます。
なお、前歴は捜査機関の内部情報に過ぎないため、履歴書の賞罰欄に記載する必要はありません。また、海外渡航が制限されたり、再犯時に刑が加重されたりするなど、前科が付いた場合のような不利益を被ることはありません。
ただし、再び捜査機関に犯罪を疑われた場合には、前歴があることを考慮して、厳しい捜査の対象となる可能性があるのでご注意ください。
この投稿は、2023年06月時点の情報です。
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